案外知らないこと☆愛知 名古屋 自社ローン マイカー横綱くん
愛知 名古屋 自社ローン マイカー横綱くん です☆
昨日に引き続き、ドライバーの勝手な行動が実は法律違反、あるいはマナー違反である場合についてお話したいと思います♬
■走行中のフルフラット化は違反! シートベルトは正しく装着しましょう
ミニバンやワンボックス車などで助手席や後席をフルフラット化して、乗員が寝ながら移動するのも道交法違反になり非常に危険です。
キャンピングカー(2012年7月以降の登録車両から)であっても、走行中の乗員は座席に座りシートベルトを締めていなければなりません!
ただし、一般道ではまだ罰則はないから注意されることはないですが、万が一交通事故に遭った場合、乗員の負傷は重傷化する可能性があるので、キチンとした状態で乗車させるのもドライバーの務めになります。
通常の走行ではそれほどGを感じないから大丈夫だと思っているのかも知れませんが、急ブレーキと衝突でも身体にかかる衝撃はまるで違います。
試しにクリープ状態から思い切りブレーキを踏んでみると体感できると思います!
チャイルドシートはおろか、シートに着座させないまま走行しているミニバンなどを見かけることも珍しくありませんが、こうした習慣で交通事故に遭い車外放出で子供だけが重大なダメージを負ってしまう事故も多々あります。
つまりこれはドライバーとしても、親としても責任を果たしていないことになるので気を付けましょう。
■ランニングで道路交通法違反に! 公道上での遊具は禁止行為
ドライバーだって車だけで移動している訳ではないと思います。
例えば自転車を利用して移動する場合、免許が要らない乗り物だから交通ルールの遵守を忘れてしまう人も多いのではないでしょうか!?
自転車でも信号は守らなければならないのは当然ですし、路肩でも左側通行が義務付けられているんです。
しかし、免許を持っているドライバーでも自転車に乗ると、ルールを守る意識が緩んでしまっているように感じます。
そして歩行者も道路上では何をしても許される訳ではないく、歩行者が優遇されていると思っているのは、交通事故に遭うと圧倒的に車やオートバイ、自転車の方が責任が重くなるからでしょう。
これは、あくまでも交通事故の際には「弱者救済の原則」から、生身の身体だけで移動している歩行者を優遇しているだけで、信号を無視したり横断禁止の区間で横断するのは歩行者でも禁止されています!
横断禁止の幹線道路を渡り、誤ってはねられる歩行者がいますが、その場合は歩行者側にも重大な過失があったと判断されて過失相殺されるケースもあります。
夜間や直前横断の場合は、その過失割合が増える場合もあるので気を付けてくださいね。
また、ランニングしている人が走りやすいからなのか車道を走っていることを見かけることもよくあります。
歩道がある道路では、車道の路肩を歩いたり走ったりするのは、道交法違反になります。
もちろん車やオートバイは、追い抜く時には十分に注意する必要がありますが、歩行者が我が物顔で車道を走るのはやめてほしいものですね。。。
車や自転車、ほかの歩行者が通れないほど道路上で立ち止まって立ち話をしたり、集団で固まって通行の邪魔になるのも、交通の往来を妨害する禁止行為として禁じられています。
歩行者が一方的に悪い交通事故も存在し、横断禁止の道路でしかも安全を確認せずに横断したような場合その歩行者を避けたために交通事故が起これば、歩行者も責任を追及されることもあります。
ペダルなし自転車やキックボード、スケートボードも私道のような交通量がほとんどない道路以外は走行が禁止されていますが、利用している人々を見かけることも珍しくありません。
前後輪にブレーキがついていない乗り物(遊具)は、公道(交通量がある程度ある道路)では基本的に使用してはいけません。これも道交法の禁止行為とされているので覚えておいてくださいね。
榛原
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