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車庫証明は必要?軽自動車独自のルール☆愛知 名古屋 自社ローン マイカー横綱くん

愛知 名古屋 自社ローン マイカー横綱くん です。

軽自動車を購入する際は「車庫証明」の取得は不要ですが、地域によっては「車庫の届出」が必要になり、出し忘れてしまうと罰則の対象となることがあります。
今回は軽自動車で届出が必要なケースや 必要書類についてお話します。

車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」で、申請する際に車庫と認められるためには3つの要件をクリアする必要があります。
車庫証明とは具体的にどのような書類なのか、3つの要件と併せて解説します。

車庫証明はどんな書類?
車の所有者は、法律によって車の保管場所(車庫)を確保することが義務付けられています。
車庫証明は、この車庫が確保されていることを証明する書類です。
一部の地域を除いて、普通自動車や小型自動車を新しく購入し、自分名義で登録する際に必要になります。
車庫証明がないと、普通自動車や小型自動車を購入したり、名義変更を行ったりすることができません。

「車庫」と認められる要件とは
用意する車庫はどのようなものでもいいわけではありません。車庫として認められるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2kmを超えないこと
2.通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りでき自動車の全体を収容できること
3.保管場所として使用権原を有していること

軽自動車は車庫証明の代わりに「車庫の届出」が必要
普通自動車・小型自動車と違い、軽自動車には車庫証明の制度がありません。
そのため、普通自動車・小型自動車の購入や名義変更には必要な車庫証明も、軽自動車では提出不要です。
その理由は、普通自動車・小型自動車は国土交通省運輸局に登録されるのに対し、軽自動車は国には登録されないという制度上の違いから、普通自動車・小型自動車と軽自動車ではルールが異なっているからです。
ただし軽自動車の保管場所について、まったくルールがないわけではありません。
車庫自体は用意しなければならず、軽自動車でも一定の条件にあてはまる地域については、「車庫の届出」という手続きが必要になります。

軽自動車の「車庫の届出」が必要となる場合
軽自動車の「車庫の届出」は、「使用の本拠の位置」が以下の3つのうちどれかに当てはまる場合に必要です。
なお、使用の本拠の位置とは、自動車を保有する場所の拠点や、そのほか自動車の管理責任者の所在地をいいます。

・各都道府県の県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・都心部から30km圏内の市町村

ただし、この条件に当てはまっても不要だったり、条件に当てはまらなくても必要だったりする地域もあります。
車庫の届出が必要な地域かどうかは、住所地の都道府県警のウェブサイトで確認しておくといいでしょう。

車庫証明に関する軽自動車と普通自動車・小型自動車の違い
先にご紹介したように、軽自動車と普通自動車・小型自動車では制度上の違いから、車庫証明に関して取るべき手続きが違っています。
両者の違いを一度確認しておきましょう。

手続きのタイミング
新しく購入した車や譲り受けた車は、すぐに道路を走れるわけではなく、陸運局に登録され名義変更が完了し、ナンバーが発行・変更されてから、公道で乗れるようになります。
普通自動車・小型自動車を陸運局へ登録する際は、車庫証明の提出が義務付けられているため、売買または譲渡契約が成立してから陸運局に登録するまでのあいだ、つまり名義変更をする前に車庫証明の手続きをしなければなりません。
一方、軽自動車は、普通自動車・小型自動車のように陸運局への登録手続きの義務がありません。
軽自動車検査協会での検査を経て、名義変更しナンバープレートを取得したのち、管轄の警察署で車庫の届出を申請します。

交付されるまでの期間
普通自動車・小型自動車は、警察署で車庫証明の申請手続きを行った後、原則として現地調査が実施されます。
警察官が実際に保管場所を訪れて確認するので手続きには時間がかかり、車庫証明の発行までは短くて3~4日、遅いと1週間以上かかることもあります。
また、車庫証明等が交付された際には、警察に取りに行く必要があります。
ただし、申請時に申し込んでおけば、郵送で受け取ることも可能です。
一方、軽自動車の車庫の届出は現地調査がなく、手続きをしたその日のうちに届出が完了したことを証明する保管場所標章が交付されます。

軽自動車の「車庫の届出」に必要な書類や費用は?
車庫の届出が必要な場合は、車庫の住所を管轄する警察署の窓口に必要書類を提出して手続きを行います。
自分で行うのが基本ですが、軽自動車を購入した際の販売店や行政書士に手数料を支払えば、代行を依頼することも可能です。
また、軽自動車の車庫の届出は、軽自動車検査協会での検査を経てナンバープレートを取得した日から15日以内に、所有者の住所を管轄する警察署の窓口で手続きします。
現地調査などはなく、書類に不備がなければ、その場で本人控えと保管場所標章が発行されます。

手続きに必要な書類
軽自動車の車庫の届出に必要な書類は以下のとおりです。

・自動車保管場所届出書
自動車の保管場所が確保されていることを届け出るための書類です。
窓口に用意されているほか、警察署のウェブサイトからもダウンロードできます。
都道府県により様式が違うので、必ず居住する都道府県のものを使いましょう。
車名、型式、車体番号、自動車の大きさ、自動車の本拠の位置などを記入します。

・保管場所標章交付申請書
軽自動車に貼る保管場所標章のステッカーの交付を申請する書類です。
自動車保管場所届出書と同じく、窓口に用意されている書類か、警察署のウェブサイトからダウンロードしたものを使用します。
こちらも、車名、型式、車体番号、自動車の大きさ、自動車の本拠の位置などを記入します。

・保管場所の所在地・配置図
インターネット上の地図をプリントしたものや紙の地図をコピーしたものを添付するか、書類に直接地図を手描きします。

・保管場所使用権原疎明書面
軽自動車の所有者が、保管場所を利用できる権限を持っていることを証明する書類のことです。
保管場所が自分の所有地や管理している場所である場合は自認書を提出。
他人の所有地や他人が管理している場所の場合は、所有者または管理者の署名入りの保管場所使用承諾証明書か、賃貸契約書等のコピーを提出します。
自認書、保管場所使用承諾証明書の書式は、警察署の窓口やウェブサイトで入手できます。

・使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者の住所と使用の本拠地が異なる場合は、使用の本拠地の位置を確認できる書類を提出するケースがあります。
公共料金の領収書や郵便物、そのほか居住や営業の実態が確認できる書類が該当します。
このほか、地域によっては自動車検査証(車検証)のコピーが必要になる場合もあります。
詳細なルールは地域によって異なるので、自身が居住する都道府県警察のウェブサイトで確認しておくようにしましょう。

榛原

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